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(根)抵当権設定・移転・変更・抹消について |
金融機関へのローンが返済されても、 抵当権(あるいは根抵当権)の抹消登記を行わないと、ご返済の手続は完全に終わったとはいえません。住宅ローンを完済したからといって、不動産に設定されている抵当権が自動的に抹消されるものではないからです。
住宅ローンが終了すると金融機関等から抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思いますが、それだけではあなたの不動産には抵当権が付いたままであり、登記簿上は住宅ローンはまだ残っているかのような外観のままです。このままにしておくと、不動産を売却する時や新たに不動産を担保に融資を受けようとする時にこの抵当権が障害となってしまいます。
また、金融機関の合併等に伴う組織再編が盛んにおこなわれる今日においては、しばらくの間抵当権抹消用の書類を放置しておいた間に、抵当権を設定していた金融機関が吸収合併されるなどして、いざ抵当権を抹消しようとした場合に、余計な手間ひまがかかってしまうことがよくあります。
従って、住宅ローンを完済された際には、直ちに抵当権抹消手続きをされることをお勧めいたします。
なお、抵当権抹消登記の申請を行う際によくある問題に、抵当権設定者の抵当権設定時(登記簿上の住所)と現在の住所が違うというものがあります。
この場合には、抵当権抹消の前提として、住所変更の登記が必要となりますので注意が必要です。
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