業務内容紹介

その他の業務

<供託>

家主に急に家賃を増額された。
いままでの家賃しか払えないが受け取ってもらえない。

そのようなときは供託という形で国に家賃を払うことができます。
そうすれば法律的に家賃滞納はしてないことになるので
追い出される心配はありません。

不当だと思われる家賃の増額請求があったら是非ご相談ください。