任意整理
▼任意整理とは
▼メリットとデメリット
▼司法書士の役割と費用
▼減額報酬なしの理由
▼任意整理のさらにくわしい情報
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任意整理とは
任意整理とは裁判外の和解による解決です。
まず、払い過ぎた利息を元本弁済とみなして「本当の借金」の額を計算します。
その金額に基づいて、司法書士が経済状況を考慮し現実的な返済プランを作成し
債権者に和解案として提案し交渉していきます。
和解が成立すればその和解案に従って返済していくことになります。
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メリットとデメリット
★メリット
・取り立てが止まる。
貸金業者は法律で取立てが制限されます。(司法書士等依頼の場合)
・身内、職場、第3者に知られない。(戸籍や官報にも載らない)
あくまでも民間の交渉ですので公になりません。
・直接交渉する必要がない。
借手が直接交渉するのは精神的にも負担になります。お任せください。
・交渉により将来の金利がゼロになる可能性が高い。
利息の負担が減れば確実に借金が減っていきます。
・高い金利を払っていた場合は借金が減る。
利息制限法違反(原則18%超)の金利を超えて返済した部分は借金が減ります。
・取引期間が長い場合(6年以上が目安)お金が返ってくる場合がある。
29.2%で50万円を常に限度額借りていた場合で6年弱でお金が帰ってきます。
★デメリット
・いわゆるブラックリストに載る。
5年程度、新たな借入が難しくなります。
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司法書士の役割と費用
司法書士が債務者に代わって相手方と交渉します。
債務の減額交渉はすべて司法書士にお任せください。
依頼者の方に連絡がいくことはございません。
当事務所は着手金1万円で受任します。
残りの報酬は手続き終了後に分割でお支払いしていただくこともできます。
その場合は事情に応じて分割方法は相談に乗ります。
安定した収入がある方は
法テラス
という公的サービスを利用することも可能です。
■着手金(初期費用)
◇基本報酬の一部の前払い
金10,000円
■基本報酬
債権者(お金を借りている会社)
1社につき 金29,400円(税込)
■成功報酬
払い過ぎていた利息で借金がなくなりお金が返ってきた場合
(債権者に対して過払い金が発生していた場合)
返還されたお金の 21.0%(税込)
※借金の減額に対する成功報酬(減額報酬)はいただきません。
消費者金融は従前高い金利を取っていたので、
数社で300万の減額といったことは珍しいことではありません。
10%の減額報酬を請求する事務所に依頼した場合は、
上記の場合は基本報酬に加えて30万円もの減額報酬がかかります。
当事務所では、このような減額での成功報酬はいただきません。
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減額報酬なしの理由
「成功報酬がないと熱心に交渉しないのではないか?」
「安いところには何か裏があるのではないか?」
そういった不安を抱く方もいるかもしれませんが、
安心していただいて結構です。
一般的に減額報酬のほぼすべては、違法な金利を合法な金利に直して
再計算する「引き直し計算」によって発生した減額に対してのものです。
過去にはさまざまな論点があり、
交渉もむずかしく、訴訟になるケースも多かったのですが、
多くの訴訟が行われてきた結果、
現在では法律的な解釈で争いうる部分はほとんど残ってません。
したがって、弁護士や司法書士が交渉に当たれば、
相手もこちらが判例(裁判所の判断)に精通していることは承知しているので
「引き直し計算」による減額には応じざるを得ないのです。
つまり、ほとんどのケースでは、すんなり減額されるのです。
もちろん、なかには交渉に時間も手間もかかるようなケースがあります。
しかし、依頼者の負担と報酬がわからない不安を軽減するためにも
当事務所は、減額報酬をいただかないことに決めました。
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