任意整理の詳細
▼ブラックリストとは?
▼払い過ぎた利息とは?
▼今後の利息がなくなる
▼取り立てが止まる
▼身内、職場、第三者に知られない
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ブラックリストとは?
ブラックリストといっても要注意人物のリストといったものではありません。
信用情報機構が保有する返済能力に関する情報に
「債務整理をした」と記録されるだけです。
それはあくまで返済能力を示すもので、
融資の際に調べるものです。
したがって、
「子供の進学や就職に悪影響があるのではないか?」
「会社を解雇されてしまうのではないか?」
といった心配もあるかもしれませんが、
そこは安心していただいて結構です。
ブラックリストによるデメリットは融資面だけです。
ブラックリストにのるデメリット
・5〜7年程度 新たな借入ができなくなる
・5〜7年程度 クレジットカードが使えなくなる
・5〜7年程度 保証人になれない
借金に頼った生活をしている方には厳しいかもしれませんが、
借金に頼った生活自体を改めないと借金は無くなりません。
「自転車操業」ができなければ、
急な支出に備えてお金をためるように努力せざるを得ません。
デメリットと言われていますが、
前向きにとらえれば、生活習慣を変えるいいきっかけとも言えます。
しかしながら、生活習慣を変えるといっても
生活上の利便性がなくなることに関しては不安を覚える方もいるでしょう。
「ETCが使えなくなるのは困る」
個人事業主で仕事上車を使うとなればETCは必須かもしれません。
決済は通常クレジットカードですので
債務整理によりETCが使えなくなるのが困る方もいると思います。
任意整理であれば債権者を選べますので
クレジットカード会社一社だけは対象からはずすことで
そのカードはETCが利用できるようにするという手があります。
滞納がなければ継続して利用できるといわれています。
しかし、最終的にはカード会社の判断ですので100%とは言えません。
解約されてしまうこともあるかもしれません。
その場合でも
ETCパーソナルカードを使えばETCの利用をすることができます。
デポジット(保証金)と年会費(1200円)がかかりますが、
任意整理をしない場合に支払う利息を考えれば問題にならないでしょう。
「海外での仕事、インターネットの利用でカードがないとこまる」
ETCの場合と同様にカード会社一社を残して
債務整理をするという方法もありますが、
当事務所としてはカードを利用する必要があるというのであれば
VISAデビットカードをお勧めします。
預金額までしか利用できないので借金をすることはありません。
ブラックリストに載っても平穏な生活は可能です。
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払い過ぎた利息とは

利息制限法という法律があります。
そこで利息の上限を
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
と 定めています。
当然、20%超の高金利は原則違法です。
消費者金融は例外的に合法だとして高金利を取ってました。
これがグレーゾーン金利です。
グレーゾーン金利を問題だとして
たくさんの弁護士や司法書士が努力した結果
裁判所にグレーゾーンの金利は違法と判断されるようになりました。
そこで払い過ぎた利息というものが発生します。
裁判所はその払い過ぎた利息を借金の返済に充てられるとしました。
これにより、利息制限法による「引き直し計算」をしたときに
加速度的に借金が減ります。
たとえば、120万円で年29.2%の金利の借金に対して
月3万円づつ5年間リボルビングで返済していたとしましょう。
真面目に返済していても5年後にはまだ109万円借金があります。
この例で「引き直し計算」すると
5年間で借金はなくなり、さらに12万円ほどお金が返ってきます。
これは実質的に利息だけを長期間返済していたような極端なケースですが、
返済と借り入れを繰り返して常に一定額を借り続けていたケースでは
同じように借金が減額されることが多いです。
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今後の利息がなくなる

任意整理とは 和解交渉です。
法律的な効力で絶対に利息がなくなるとわけではありませんし
相手方が絶対に和解に応じるとは言えません。
しかしながら、大手なら将来利息は請求しないという和解をするのが通常です。
100%とはいいませんが、そういった方針だと考えられます。
なぜ 業者は利息がなくなることを受け入れるか?
答えは自己破産されたら困るからです。
業者さんも破産されて取り分がなくなるぐらいなら
元本だけでも回収したいと考えるのでしょう。
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取り立てが止まる
貸金業者の取り立てが止まります。
債務整理を弁護士、または 司法書士が受任して
債権者である貸金業者に「受任通知」をおくると
貸金業者は取立て行為ができなくなります。
これは法律による制限です。
厳密にいえば、受任後も取り立てに行くことはできますが、
依頼者(借金している人)は
「司法書士に依頼したからそっちと話してくれ」といって
取り立てに応じないことができます。
そして そうやって取り立てに応じなかった依頼者に対して
更に取り立てをすると法律違反(貸金業法第21条)となり
営業停止や懲役などの罰を受けることになります。
取り立てに行っても拒まれるうえに
しつこく取り立てたら営業停止になる可能性もあるので
貸金業者も取り立てにはいきません。
当事務所の依頼者で「受任通知」を送ったあとで
取り立てに来られた方はいませんので安心してください。
支払いが猶予される
貸金業者は依頼者に取り立てに行けない。
当事務所と和解交渉をする。
ということは、
和解交渉が成立、または決裂するまでは、
借金の支払いは猶予されるということです。
その間自分の力で無理せず返済できる金額を知るためにも
貯蓄をしておくことがお勧めです。
現金が手元にあれば交渉の幅も広がります。
いずれにせよ、
「受任通知」で平穏な生活が約束されます。
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身内、職場、第三者に知られない

任意整理は民間の交渉なので、
裁判所から通知が届いて同居の親族に知られてしまうことはありません。
当然、官報に掲載されてたまたま会社に知られてしまうということもありません。
また司法書士は守秘義務が課せられています。
(司法書士法第24条)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、
業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(司法書士法第76条)
第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
無料相談も業務に含まれますので、
安心してご相談ください。
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