業務内容紹介

自己破産

▼自己破産とは

▼メリットとデメリット

▼司法書士の役割と費用

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自己破産とは


借金が返済不能になった場合に、
最低限の財産以外の財産を全部処分して
完全に清算をする方法です。

ギャンブルなどのための借金をのぞけば
借金はすべてなくなります。

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メリットとデメリット


★メリット

・基本的に借金がゼロになる
  ギャンブル等を目的とした借金以外はなくなります

・支払の催促がなくなる
  手続きを開始したら取立てが止まります。

★デメリット

・ブラックリストに載る
  7年ほどは新たな借入が難しくなるでしょう

・保証人に迷惑がかかる
  保証人がいる場合は必ず事前に相談しましょう

・官報に掲載される
  見る人はほとんどいませんが、周りに知られる可能性があります。

・不動産を手放さなければならない
  不動産は最低限の財産には当たらないので換価されます

・職業、資格に制限を受ける
  手続中は一定の職業に就くことなどができなくなります。

・7年間は再度の免責がうけられない
  個人で事業をやる場合などは注意が必要です。

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司法書士の役割と費用


司法書士は裁判書類を作成して手続きを支援します。
ご依頼者様自ら裁判所に書類を提出する必要がある反面、
費用が、すべてを代理する弁護士とくらべて、安い傾向があります。

債権者に対して配当すべき財産がある場合は破産管財人(弁護士)が選任されます。
司法書士は破産管財人となることができませんので、
財産がある程度(100万円程度が目安)ある場合は
弁護士に依頼されたほうが手間がかからないかもしれません。

当事務所では着手金の一万円をお支払いいただければ、
残りの報酬についての長期の分割払いの相談が可能です。

■着手金(初期費用)
◇基本報酬の一部の前払い
金10,000円

■基本報酬 ※同時廃止の場合
◇債権者数1社〜10社
金126,000円(税込)

◇債権者数11社〜20社
金147,000円(税込)

◇債権者数21社〜
金178,000円(税込)

■実費
◇裁判所の手続き費用 原則
特に処分する(高価な)財産がない場合
2万円程度

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