業務内容紹介

過払い金返還請求

▼過払い金返還請求とは

▼ブラックリストに載るか

▼司法書士の役割と費用

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過払い金返還請求とは


違法な高金利に対して支払っていたお金の 返還を求めて和解交渉、または 訴訟をすることです。

任意整理を受任した場合に、
長期間高違法な金利を払い続けていたために、
「引き直し計算」後に借金がまったくなくなっていて
過払い金返還請求に移行することもあります。

また、完済時から10年経過していない取引があった場合は
もともと借金がゼロなので確実に返還請求が可能です。

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ブラックリストに載るか


完済後に過払い金返還請求をした場合

取引自体は終了しているので、
貸金業者にとって依頼者は優良な顧客であったわけです。
過払い返還請求をされても、取引自体では優良な顧客だったのですから、
ブラックリストにのせたくても載せるべき事故情報がありません。
当然、ブラックリストには載らないということになります。
たちの悪い業者が仕返しに間違った事故情報を載せた場合でも
間違った情報は訂正もできるので、ご安心ください。

※解約は必要か
 情報の記載を避けるためには完済は必要であるが、解約は不要です。
 全国銀行個人使用情報センター,CIC,CCB,日本情報信用機構に確認済み。
 ただし、解約しておけばより安心であることは確かです。

現在残債務が残っている場合

各信用情報機構の対応

全国銀行個人使用情報センターの場合 ※主に銀行系を会員とする。
→司法書士の関与で支払いを停止した場合、「延滞」情報が記録される。
 これは事故情報であり5年間記録され、JICなどと共有される。
 しかし過払い請求(残債務相殺)自体の情報は登録されない


CCBの場合 ※主にクレジット会社を会員とする
→司法書士の関与と利息制限法の適用による借金の消滅の情報が記録される
 これは事故情報(ブラック)ではなく参考程度の情報である。


CICの場合 ※主にクレジット会社を会員とする
→交渉中入金がないことの情報と契約の「完了」の情報が載る。
 万が一貸金業者が「貸倒」の情報を提供しても訂正できる。

 ※「完了」は自分で完済したことを意味する。「貸倒」は返済できなかった意味。
 
日本信用情報機構の場合 ※主に貸金業者を会員とする
→交渉が3カ月以上かかると「延滞」が記録される。
 交渉完了と同時に「契約見直し」「完了」および「延滞解消」が記録される。


各社それぞれ特徴がありますが、
残債務を残したままの過払い金返還請求は
信用情報に傷がつくと考えてもらって結構です。
厳密に言うと事故情報ではないので詳しい情報は対策のページで説明します。

▼ブラックリストに対する対策

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司法書士の役割と費用


引きなおし計算をして過払金の総額を算出して、
相手方に支払うように裁判外でまず交渉します。
消費者金融各社ごとに様々な対応があり、
それも日々変化してますので、個別の案件ごとに
こちらが最良だと信じる方法を依頼者の方に提案させていただきます。

■基本報酬
◇残債務なしの場合
1社当たり 5,250円(税込)

◇残債務ありの場合
1社当たり 14,700円(税込)

■成功報酬
◇任意の交渉による場合
取り戻したお金の 21%(税込)

◇訴訟外の和解が成立せずに訴訟となった場合
取り戻したお金の 25.2%(税込)

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