業務内容紹介

相続・成年後見業務

▼相続登記

▼遺言書のある相続登記

▼遺言書のない相続登記

▼相続登記の費用

▼相続関連の知識

▼相続問題Q&A

▼成年後見

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相続登記


不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記をする必要があります。
不動産の現在の所有者がだれなのか公示するためです。

法定相続分での登記も可能ですが、通常遺産分割をしてからの登記となります。
遺産分割協議に時間がかかってしまった場合に
(または単純に登記をするのを忘れていた場合などに)
登記上の所有者が被相続人(亡くなった方)のままであっても
直接的な法律上の不利益は特にありません。

しかし、不利益がないからといってあまりに長く登記をしないでおくと
遺産分割協議自体が関係者が増えることで難しくなってしまったり
申請に必要な書類が増えてしまったりするので、
なるべく早いうちの申請をお勧めします。

登記の申請時の必要書類は
遺言状があるか、遺産分割協議がなされたかで、違いが生じます。

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成年後見


■任意後見制度
近年、認知症などで判断能力が低下したお年寄りに対して、
高額なリフォーム契約を結ばせるなどという悪質な行為が問題となっています。

そこで注目されるようになったのが、成年後見の制度です。

成年後見制度では判断能力が低下した方をサポートするために後見人等を付ける制度で、
一人で契約できないことを登記しておくことにより不利な契約から本人を守ったり、
家族等の代理人に本人に代わって契約することを認める制度です。

判断能力の度合いによって保護のレベルが三段階あります。

成年後見開始審判…本人の判断能力が欠けているのが普通の状態の場合
本人が単独で契約ができないことを登記。契約しても後見人は取消すことができる。
本人は契約できないので後見人に対して必ず代理権が付与される。

保佐開始審判…判断能力が著しく劣る状態
国が重要と定める行為(例えば不動産の売買)を同意なしで行えなくなる。
同意なしで契約しても取消すことができる。裁判所に選任された保佐人も取消すことができる。
必要があれば保佐人に代理権を付与することもできる。

補助開始審判…判断能力が劣る状態
国が重要と定める行為(たとえば保証人となる事)のうち必要だと考えられる事項に関して、
補助人に同意権を与える(同意なしで契約できなくなる)、または代理権を与える。


■任意後見制度

これは、将来判断能力がなくなったときのために、
あらかじめ自分の選んだ信頼できる代理人(任意後見人)に
日常生活、看護、財産管理などについて代理権を当たる契約を
公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

本人の意思に従った保護、支援ができるのが特徴です。

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