遺言状がある場合の相続登記
▼はじめに
▼相続登記までの流れ
▼相続登記に必要な書類
▼相続登記の費用のページへ
.
はじめに
遺言状の内容としては
「A不動産とB不動産を長男と次男に持分1/2ずつ相続させる。」
と いったものもあれば、
「相続財産を妻、長男、次男に1/3ずつ相続させる。」
と いうものもあります。
前者の場合は各不動産の持分は確定していますから
遺産分割協議をすることはできません。
後者の場合は、割合を定めただけなので、
遺産分割協議をしてから相続をすることができます。
このページでは前者について説明しています。
後者の場合は遺産分割協議をすることが一般的なので、
検認後に遺産分割協議をすることになり、
必要書類にも遺産分割協議書が加わります。
▲ページトップへ.
相続登記までの流れ
○ 被相続人の死亡
↓
○ 被相続人の遺言の存在の確認
↓(遺言がある)
○ 遺言の種類の確認(遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。)
↓
○ 公正証書遺言の場合は、そのまま相続登記の必要書類として使用できますが、
それ以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要になります。
↓(→詳しくは「遺言へ」)
○ 被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等の必要書類取寄せ
↓
○ 管轄法務局に相続登記申請
↓
○ 相続登記完了(不動産の名義変更完了)
※「遺贈」と「遺言執行人」
遺言書に「遺贈」する旨が書かれている場合
原則相続人全員が登記義務者となって「遺贈」の登記をすることになります。
しかし、相続人全員の協力が得られないようなケースも考えられます。
たとえば「長男の嫁○○にA建物を遺贈する。」という遺言があって
次男が納得していない場合は、次男の協力を得て遺贈の登記をすることは難しいです。
そこで「遺言執行人」という制度があります。
「遺言執行人」はその名のとおり遺言を執行する者なので、
遺言執行人を登記義務者の代理人として「遺贈」の登記をすることができます。
遺言執行人は遺言で定められている場合もありますが、
必要な場合に裁判所に選任してもらう制度もあります。
「遺贈」の登記の必要があり、他の相続人の協力が得られず、
かつ、遺言書に遺言執行人について定めらえれていない場合は、
登記申請の前提として遺言執行人の選任手続きが必要となります。
▲ページトップへ.
相続登記に必要な書類
1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍※
被相続人(亡くなった方)の、出生から死亡に至る全ての戸籍
相続人全員(相続しない方も含めて)の戸籍謄本
2.住民票謄本※
相続される方の住民票(本籍続柄は省略しないで下さい)
被相続人の最後の住所の住民票(または除籍謄本の附票)
3.印鑑証明書
相続人全員(相続しない方も含めて)の印鑑証明書
4.固定資産税評価証明書
相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書
5.遺言書
裁判所で検認を受けてください。
6.登記済権利証
相続登記申請には使用しませんが、
権利関係確認の参考のためにお預かりします。
※上記必要書類のうち、戸籍や住民票については、
司法書士の職務として請求することができますので、
役所に何度も取りに行くのが難しいような場合には、
当事務所が代わって請求することもできます。
▼相続登記の費用のページへ
▲ページトップへ