業務内容紹介

遺言書がない場合の相続登記

▼はじめに

▼相続登記までの流れ

▼相続登記に必要な書類

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はじめに

遺言がない場合には法定相続分での登記か遺産分割による登記をすることになります。

いわゆる相続登記には期限がありませんので、
一般的には法定相続分での登記は行われていません。

そこでこのページでは遺産分割後の「相続登記」を中心に説明します。

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相続登記までの流れ



○ 被相続人の死亡
 ↓
○ 被相続人の遺言の存在の確認
 ↓(遺言がない)
○ 被相続人の遺産の調査、相続人の範囲の調査
 ↓(戸籍謄本、住民票、名寄帳等の取寄せ等)
○ 相続登記を遺産分割協議によるか、法定相続によるか決定
 ↓
○ 遺産分割協議による場合、遺産分割方法(誰がどの不動産を相続するか)を決定
 ↓
○ 協議をした内容を遺産分割協議書を作成
(遺産分割協議書に各相続人の実印を押印し、印鑑証明書を添付。除籍謄本、住民票等の必要書類取寄せ)
  ※法定相続による場合はこのステップは省略
 ↓
○ 管轄法務局に相続登記申請
 ↓
○ 相続登記完了(不動産の名義変更完了)


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相続登記に必要な書類



1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   被相続人(亡くなった方)の、出生から死亡に至る全ての戸籍
   相続人全員(相続しない方も含めて)の戸籍謄本
2.住民票謄本
   相続される方の住民票(本籍続柄は省略しないで下さい)
   被相続人の最後の住所の住民票(または除籍謄本の附票)
3.印鑑証明書
   相続人全員(相続しない方も含めて)の印鑑証明書
4.固定資産税評価証明書
   相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書
5.遺産分割協議書
   相続人全員の実印による押印が必要です。
   なお、法定相続に場合は遺産分割協議書自体が不要となります。
6.登記済権利証
   相続登記申請には使用しませんが、
   権利関係確認の参考のためにお預かりします。

上記必要書類のうち、戸籍や住民票については、
司法書士の職務として請求することができますので、
役所に何度も取りに行くのが難しいような場合には、
当事務所が代わって請求することもできます。

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