相続登記の費用と具体例
▼実費
▼司法書士報酬
▼費用の具体例と無料見積
▼遺産分割協議書案作成の意義と費用
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相続登記の実費
・登録免許税=固定資産評価額×1000分の4
※登録免許税は、不動産の名義変更をすることについて課税される税金で、相続による不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価額の0.4%を国に納付しなければなりません。
※当事務所は基本的にオンライン申請を行っており、オンライン申請による場合には規定の登録免許税に対して10%、最大で5,000円が安くなります。
・戸籍、住民票等の必要書類の請求手数料
・相続登記後の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)の請求手数料
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司法書士の報酬
5万円〜
※必要書類の取寄せや、遺産分割協議書の案文作成を当事務所が行う場合には別途費用がかかります。また、複数の不動産の管轄法務局が異なり、登記申請先の法務局が複数になる場合には、登記申請手続きが複数となるため、料金が加算されます。
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費用の具体例
・立川市の土地一筆(評価額1500万円)、
立川市の建物一棟(評価額300万円)の相続登記でオンライン申請を利用した場合
付随業務として以下のもの
・遺産分割協議書案を当事務所で作成
・戸籍や住民票を当事務所が相続人に代わって請求
(戸籍謄本4通、除籍謄本1通、改製原戸籍3通、住民票1通を取得)

※上記の相続登記付随報酬につきましては、
ご依頼者側で準備していただくと殆どかかりません。
※戸籍謄本や住民票は、発行する公共団体によって多少手数料が異なる場合があります。
見積は無料で行っています。 →お問い合わせのページへ
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遺産分割協議書案作成の意義と費用
◆遺産分割協議書案作成の意義
遺産分割協議書は遺産分割における最重要書類といって過言ではありませんが、遺産分割協議書は、その作成様式が決められているわけではありません。実際、インターネット等で調べると多種・多様な遺産分割協議書のサンプルを見ることができるかと思います(当事務所HPでも遺産分割協議書のサンプルと作成上の注意ポイントを掲載しています。)。ですので、そういったサンプル等を元に、遺産分割協議書を作成される方もいらっしゃいます。
しかし、ご自身で遺産分割協議書を作成するとなると、本当に相続登記申請に使用できる記載となっているか、後々相続人間でトラブルを生じるような記載にはなっていないか等、せっかく協議書を作成しても安心できない面もあるかと思います。
そこで当事務所では、必要があれば、スムーズに遺産分割ができるよう各相続人の方の考えや立場を勘案しながら助言させていただきながら、全相続人の方々のの納得いく内容でかつ後の紛争の種を残さない遺産分割協議書の作成を支援させていただきます。
◆遺産分割協議書案作成費用
遺産分割協議書案作成の報酬は以下のようになっております。
※負債は遺産額に含みません。また、上記報酬額は税込価格です。
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