業務内容紹介

登記申請業務

▼不動産登記業務

▼抵当権の抹消登記(住宅ローン完済)

▼商業登記業務

▼会社の設立登記

▼役員の変更登記

▼商号・目的変更登記

▼発行可能株式総数の変更登記

不動産登記業務


土地や建物など不動産を購入した場合、相続した場合、贈与を受けた場合等、
自分が土地や建物などの不動産を取得された場合には
その不動産が本当に自分のものになったことを届け出る必要があります。
そうすることで、その不動産を自分が所有していることを
誰に対しても法律的に主張できるようになります。

個人の場合ですと、親から子供に不動産の贈与をするといったときに
司法書士を通して登記の申請を行っていくことになります。

ほかには住宅ローンのときに設定した抵当権の抹消があります。
借入金を完済しても土地や建物についた抵当権の登記は当然には消えません。
完済時に銀行等から必要書類が渡されるので
早めに抹消の登記申請をすることをお勧めします。

▼抵当権の抹消登記(住宅ローン完済)


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商業登記業務


会社を設立する場合には登記が必ず必要です。
どのような会社なのか、いつ設立されたのか、代表者はだれなのか、等
誰もが確認できるシステムが取引の安全のために求められるからです。

▼会社の設立登記

取締役等の役員には任期がありますので、
設立後も定期的に役員の変更登記が必要となります。

▼役員の変更登記

会社法が平成18年に改正された関係で
有限会社がなくなったことや、
株券不発行が原則になったこと、
資本金額の最低額の制限が無くなったことなどに関連して
会社の設計を変えることがあるでしょうが
そういった場合も登記が必要になってきます。

※事前調査のために定款を拝見する必要があります。
また、委任状には必ず会社の届出印を押印していただきます。
従って、ご依頼の際は定款と届出印は必ずお持ちください。

▼商号・目的変更登記

▼発行可能株式総数の変更登記

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