抵当権抹消(住宅ローン完済)
▼抵当権抹消登記の必要性
▼抵当権抹消の必要書類
▼司法書士の役割と費用
▼費用の具体例
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抵当権抹消登記の必要性
住宅ローンを完済した場合、
抵当権は完全に消滅します。
しかし、抵当権の登記が存在したままでは
土地を売ることも難しくなりますし、
新たに借入をするときにもその不動産を担保にする障害となる可能性があります。
売却の予定も借入の予定もないからといって長い間放置しておくと
銀行の合併が起きたり、相続が発生してしまったりと
必要書類を取りなおしたり、関係者が増えてしまったりして、
手間も費用もかかるようになることが予想されます。
ですので、なるべくすみやかに登記を申請することをお勧めします。
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抵当権抹消の必要書類
■所有者の方が用意するもの
◇印鑑(実印又は認め印)
◇運転免許証、保険証等本人確認のできるもの
◇住民票または戸籍の附票
登記簿の住所と現住所が異なっているときに必要です。
こちらで取得することもできます。
■銀行や保証会社が用意するもの
◇登記済証(設定契約書に登記済の押印があるもの)
平成17年3月以降の契約であれば登記識別情報の可能性もあります。
◇資格証明書 (3ヶ月以内のもの)
こちらで取得することもできます。
◇解除証明書(弁済証書)
◇委任状
◇変更証明書
登記簿の記載と現在の本店、商号が異なる場合に必要です。
※金融機関から渡された書類をそのまま持ってきていただければ結構です。
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司法書士の役割と費用
司法書士は必要書類をチェックして
依頼者の方を代理して登記申請を行います。
抵当権抹消の前提に必要な登記がありましたら、
その登記も同時にに申請することになります。
司法書士は本人確認をすることも業務上の義務となっておりますので、
銀行の担当者名を確認しておいてください。
■基本料金
◇抵当権の抹消(登記簿閲覧費用込)
一契約につき 金21,000円(税込)
不動産が一つ増えるごとに 金2,100円(税込)
◇所有権登記名義人表示変更登記
一名につき 金15,750円(税込)
不動産が一つ増えるごとに 金1,050円(税込)
■付随報酬
◇戸籍等の取寄料(市への交付手数料は別途)
一通につき 金1,050円(税込)
■実費
◇登録免許税
不動産1件につき 金1,000円
◇登記事項証明書
不動産一つにつき 金700円
◇戸籍等の証明書類
1通 金300円〜金750円
◇郵送費
約金1,500円
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費用の具体例
■具体例1 すぐに登記した場合の一例
◇土地と家に抵当権が設定してある。
◇銀行から受け取った書類がすべてある
◇契約時から住所の変更をしていない(現住所と登記簿の住所が同じ)
この条件であれば
不動産が二つ(土地と家)なので抹消登記が金23,100円
不動産は2件なので登録免許税は金2,000円
登記事項証明書が土地と家で2件で金1,400円
郵送費が約金1,500円
合計28,600円となります。
■具体例2 時間がたってから登記した場合の一例
◇土地と家に抵当権が設定してあった。
◇銀行から受け取った書類がすべてある。
しかし、書類を受け取った後に銀行は合併してしまっている。
◇契約後に住所の変更をしてしまった。(現住所と登記簿の住所が違う)
この条件で書類をこちらが揃えるとなると、
戸籍等の取寄料(別途実費も必要)が掛かります。
また、所有者の住所の変更登記が前提として必要となるので、
費用が抵当権の抹消のみと比べて高くなります。
不動産が二つ(土地と家)なので抹消登記が金23,100円
不動産が二つ(土地と家)なので表示変更登記が金16,800円
二つの不動産に二件ずつの登記を申請するので登録免許税は金4,000円
登記事項証明書が土地と家で2件で金1,400円
戸籍等の取寄料が3通で金3,150円
(銀行合併前後の登記事項(資格)証明書、所有者の戸籍の附表)
郵送費が金1,500円ほど
資格証明書が2通で金1,400円
戸籍の附表が1通で金300円(地域によって異なります。)
合計51,650円程度となります。
これらの値段はあくまで一例ですので、
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