業務内容紹介

株式会社の役員変更登記

▼役員変更登記とは

▼必要となる手続と書類

▼必要となる書類等

▼司法書士の役割と費用

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役員変更登記とは

だれが会社の役員であるかは登記事項となっています。
会社役員と取引をするときに本当に役員なのかを調べる必要があるからです。

役員が退任した時や新しい役員が就任した時に登記をする必要があります。
役員は会社法または定款に任期が定められていますので、
任期終了時には同じ人が重任しても登記する必要があることには注意です。

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必要となる手続

取締役会のない非公開会社(全部の株式に譲渡制限がある会社)の
代表取締役と取締役の就任と退任の登記手続を紹介します。
代表取締役を特に定めない場合は、取締役全員が代表取締役として登記されます。

■退任の手続

取締役の退任事由の発生

◇役員の死亡
◇辞任
◇株主総会による解任
◇欠格事由に該当(たとえば後見開始決定)
◇任期の満了(定時株主総会の終結)

代表取締役の退任事由の発生
◇代表取締役が取締役でなくなること
◇辞任
◇解任

■就任の手続

取締役の選任(株主総会決議または種類株主総会決議または定款変更)
  ↓
取締役の就任承諾

代表取締役の選任(株式総会決議または取締役の互選または定款)
  ↓
代表取締役の就任承諾

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必要となる書類等

手続き同様に、取締役会のない非公開会社(全部の株式に譲渡制限がある会社)の
代表取締役と取締役の就任と退任の登記手続を紹介します。
代表取締役を特に定めない場合は、取締役全員が代表取締役として登記されます。

■必要となる書類等

◇定款

◇株主総会議事録
◇会社の代表印
◇役員の印鑑証明書
(重任の場合は不要)
◇役員の退任を証明するもの(辞任届、死亡を証する戸籍等)
◇就任承諾書(実印を押してあるもの・議事録でもよい)
◇代表取締役の選任を証する書面
 (代表取締役を定める場合に必要。取締役の過半数の一致を証する書面等)
◇貴社の全部事項証明書

 これらの書類が依頼者の方に原則用意していただきます。
 株主総会議事録は要旨の記録があれば当事務所が作成を補助することも可能です。
 その際に役員個人の実印が必要となる場合があります。
 全部事項証明書はこちらで取得することも可能です。

◇委任状

 こちらで作成しますので代表者の署名押印(会社印)をおねがいします。


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司法書士の役割と費用

司法書士が代理した場合は安全迅速に登記申請をすることができます。
■司法書士報酬
 
原則 金15,750円(税込)

■登録免許税
資本金1億円まで 金10,000円

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