業務内容紹介

発行可能株式総数の変更登記

▼発行可能株式総数の変更登記とは

▼必要となる手続

▼必要となる書類等

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発行可能株式総数の変更登記とは

発行可能株式総数は必ず定款に記載されていなければならない事項で、
株式会社ならば登記簿に必ず記載がされています。

公開会社の場合は、既に発行している株式の4倍を超える数を設定することは出来ませんが、
譲渡制限会社の場合は、そのような制限はありません。

当然のことながら、現に発行している数を下回ってはなりません。
行使可能な新株予約権の目的である株式の数も、留保しておく必要もあります。

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必要となる手続

発行可能株式総数は定款に記載されています(絶対的記載事項)。
従って、変更をする場合は
原則として株主総会の特別決議で定款の変更の決議をする必要があります。

株式分割と同時に行う場合は、その分割割合を超えない割合での増加であれば
例外的に取締役会の決議などで変更することが出来ます。

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必要となる書類等

  • ◇株主総会議事録
     定款の変更決議をしたものが必要です。
     決議内容に従って、こちらで作成することも出来ます。
  • ◇委任状
     こちらで用意しますが、会社の届出印を押す必要があります。

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